消防設備 点検・保守 FIRE-FIGHTING EQUIPMENT
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消防用設備等には点検・報告が義務付けられています。(消防法第17条の3の3)
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者には
30万円以下の罰金又は拘留があります。(消防法第44条第11号、第45条第3号)
消防用設備等の点検報告について
(1)点検・報告を行う義務があるのは?
- ・防火対象物の関係者
-
所有者 … オーナーの方など
管理者 … ビル管理会社など
占有者 … テナント、部屋を借りている方など
(2)点検が必要な建物と点検実施者は?
- ・デパート、ホテルなど特定防火対象物で1000㎡以上 … 有資格者
- ・工場、倉庫など非特定防火対象物の1000㎡以上で、消防長又は消防署長が指定したもの … 有資格者
- ・避難階以外(3階以上)に特定用途部分があり、
屋内に階段が一つだけのもの(特定1階段等防火対象物) … 有資格者 - ・上記以外の防火対象物 … 建物の関係者で良いが有資格者が望ましい
- ※ 有資格者とは、消防設備士又は消防設備点検資格者をいいます
(3)点検の種類と点検の期間は?
- ・機器点検(外観や機器の簡易な機能確認) … 6ヶ月に1回
- ・総合点検(設備を作動させ、総合的な機能確認) … 1年に1回
(4)点検結果の報告は?
- ・特定防火対象物は1年に1回(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など)
- ・非特定防火対象物は3年に1回(共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など)
(5)点検の依頼から報告までの流れ
- ①お問合せ
- 電話、FAXかお問合せフォームからご相談ください
- ②お見積り作成
- 設備内容を確認してお見積りします
- ③ご契約
- 内容にご納得いただいた後、契約します
- ④お打合せ
- 日程、作業内容や進め方などをお打合せします
- ⑤点検実施
- 点検を実施し不良個所が発見された場合、軽微な時はその場で修繕、
それ以外は別途お見積りを作成提出の上、対応します
- ⑥点検報告書作成
- 点検結果を定められた点検表に設備ごと記入して作成します
- ⑦報告書の提出
- 消防署への提出は基本的にはお客様ですが、
ご相談の上で弊社で提出することもあります
- ⑧完了