消防設備 点検・保守 FIRE-FIGHTING EQUIPMENT
INSPECTION & MAINTENANCE

消防用設備等には点検・報告が義務付けられています。(消防法第17条の3の3
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者には
30万円以下の罰金又は拘留があります。(消防法第44条第11号、第45条第3号

消防用設備等の点検報告について

(1)点検・報告を行う義務があるのは?

・防火対象物の関係者
所有者 … オーナーの方など
管理者 … ビル管理会社など
占有者 … テナント、部屋を借りている方など

(2)点検が必要な建物と点検実施者は?

・デパート、ホテルなど特定防火対象物で1000㎡以上 … 有資格者
・工場、倉庫など非特定防火対象物の1000㎡以上で、消防長又は消防署長が指定したもの … 有資格者
・避難階以外(3階以上)に特定用途部分があり、
屋内に階段が一つだけのもの(特定1階段等防火対象物) … 有資格者
・上記以外の防火対象物 … 建物の関係者で良いが有資格者が望ましい
 ※ 有資格者とは、消防設備士又は消防設備点検資格者をいいます

(3)点検の種類と点検の期間は?

・機器点検(外観や機器の簡易な機能確認) … 6ヶ月に1回
・総合点検(設備を作動させ、総合的な機能確認) … 1年に1回

(4)点検結果の報告は?

・特定防火対象物は1年に1回(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院など)
・非特定防火対象物は3年に1回(共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所など)

(5)点検の依頼から報告までの流れ

①お問合せ
電話、FAXかお問合せフォームからご相談ください
②お見積り作成
設備内容を確認してお見積りします
③ご契約
内容にご納得いただいた後、契約します
④お打合せ
日程、作業内容や進め方などをお打合せします
⑤点検実施
点検を実施し不良個所が発見された場合、軽微な時はその場で修繕、
それ以外は別途お見積りを作成提出の上、対応します
⑥点検報告書作成
点検結果を定められた点検表に設備ごと記入して作成します
⑦報告書の提出
消防署への提出は基本的にはお客様ですが、
ご相談の上で弊社で提出することもあります
⑧完了